労働安全衛生法に基づき企業が行う定期健康診断
定期健康診断1 (34歳以下と36歳~39歳) の検査項目
問診、診察、身長、体重、胸部XP(直接撮影)、検尿一般、視力、聴力(オージオ)、血圧
定期健康診断2 (35歳と40歳以上) の検査項目
問診、診察、身長、体重、胸部XP(直接撮影)、検尿一般、視力、聴力(オージオ)、血圧
心電図、血液検査
| 尿検査 | 尿蛋白、尿糖、※尿潜血 |
| 貧血検査 | 血色素量、赤血球数、白血球数、Ht |
| 肝機能検査 | GOT、GPT、rGTP |
| 脂質検査 | HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、TG(中性脂肪) |
| 糖尿病検査 | 血糖 |
| 循環器検査 | 心電図 |
事業所は企業活動を行う上で従業員の安全と健康を守らなければなりません。
これを定めたものが労働安全衛生法です。労働安全衛生法を要約すると以下です。
事業所は安全衛生委員を社内で分担選任し、安全衛生委員会を月1回開催し、従業員の安全と健康の増進をはからなければならない。
定期健康診断を年1回、最低限上記メニューを実施して社員の健康に留意しなければならない。
従業員50人以上の事業所は、産業医を選任して健康増進をはかり、労働基準局への報告の義務があります。
従業員50人以下の事業所は報告の義務はありませんが、毎年健診を実施し、5年間健診結果の保存義務があります。
なお、厚生労働省は労働福祉事業団を通じて小規模事業所(50人以下)の産業保健活動を支援しております。
これは 同一業種の団体 数社が共同で産業医を選任し、社員の健康増進をはかるという制度です。
(補助があります。)
当院は産業医が3名在籍しており 産業医活動をおこなっております。